5月29日(木)、臨済宗妙心寺派蔭凉寺様(北区中央町)にて表題の催しが開かれました。
わたしが事務局を仰せつかっています「脱原発をめざす仏教者ネットワーク岡山」主催の「脱原発結集」も5回目を数えます。
今回は、去る5月21日に福井地裁で行われた「大飯原発運転差止訴訟」で、被告の関西電力から見事に勝訴判決を勝ち取った原告団の一人、中嶌哲演師(福井県小浜市・真言宗御室派明通寺住職)をお招きし、ご講演をいただきました。
講演の様子は、IWJチャンネル(下記URL)でご覧いただけますので、ぜひご視聴ください。
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/143600
ここでも少しだけお話の内容をご紹介。
なによりもまず「判決要旨」(下記URL参照;「福井から原発をとめる裁判の会」HPより)
http://adieunpp.com/download&lnk/140521judgesumm.pdf
特に3項の(1)
「原子力発電の稼働は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって、憲法上は人格権(憲法13条、25条)の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである」
そして、9項
「被告(関西電力)は、本件原発の稼働が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものにかかわる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。
また、被告は、原子力発電所の稼働がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。」
======================================
第2部では、蔭凉寺様から岡山駅まで行進をし、駅前にてビラ配りとスピーチを行いました。
三世諸仏を拝む仏教者である以上、未来に責任の持てない原発を許すわけにはいかない!と、これまで地道に活動を続けてきましたが、もっともっと盛り上がって行く必要があります。読者の方の中で「我こそは!」と思われる方は、ぜひぜひご協力くださいますようお願いします。
できれば賛同者としてご登録ください。⇒086-223-7450(事務局・長泉寺内)までご一報を※「仏教者」とは僧侶だけでなく一般在家信者の方も含みます。
脱原発をめざす仏教者ネットワーク岡山
呼びかけ人
漆間宣隆 浄土宗/浄土院住職
藤井 晃 真宗大谷派/本琳寺住職
原田正道 臨済宗妙心寺派/曹源寺住職
篠原真祐 臨済宗妙心寺派/蔭凉寺住職
八木大慈 日蓮宗/蓮昌寺住職
宮本龍門 真言宗御室派/長泉寺住職